コーポレート・ガバナンス

不正の通報に対する処理規定

(2004年9月28日 採択)

当社のすべての従業員は、解雇その他の報復の恐れなく、会計または監査に関し、誠意を持って不正の通報を行うことができます。当社は、適用されるすべての証券法及び規則、会計基準、会計に関する統制及び監査の慣行に従う義務を負っています。この領域の従業員に対する取り扱いについては、取締役会の委員会である監査委員会が、これを監視します。

会計実務、会計の内部統制、その他の監査に関する事項(以下、会計事案という)に疑義が生じた場合に、従業員が匿名性を保ち、秘密裏に通報を行うこと目的として、またかかる通報の保持及び処理に関して、監査委員会は下記の手続きを定め、従業員による通報を促しています。

Ⅰ 従業員からの通報の受理

会計事案に対し疑義を持つ従業員は、監査委員会の委員長に対し、直接報告を行います。
従業員は、下記のいずれかの方法で、匿名性を保ちながら監査委員会の委員長に対し連絡を取ることができます。

電話による連絡

ホットライン 800826-6762
日本在住の従業員は、電話会社によって異なる下記のアクセスコードを用いることで、料金無料でホットラインにつながります。
00 665-5111(JDC)
00 441-1111(JT)
00 539-111(KDDI)
コードをダイアル後、「料金無料番号を入力してください」とアナウンスがあります。その後、オペレーションセンターにつながります。

電子メールによる連絡

Eメールアドレス(medicinova@hotlines.com)

郵送による連絡

住所
Chairman of the Audit Committee 4275 Executive Square, Suite 300, La Jolla, CA 92037
ただし、通報は、監査委員会がその調査を始めるのに十分な、詳細な内容である必要があります。

Ⅱ 本処理規定がカバーする範囲

本規定は、下記を初めとし、しかしそれに限らない疑義ある会計事案に関する従業員の通報に適用されます。

・当社の財務書類作成の準備、評価、検討または監査に当たって行われた不正行為または故意的な誤謬。

・当社の財務記録の記録、維持に際した不正行為または故意的な誤謬。

・当社の会計に関する内部統制の欠陥または不履行。

・財務記録、財務報告または監査報告中の事実に関する、当社の上級役員もしくは経理担当者による不実表示もしくは虚偽の陳述、または上級役員もしくは経理担当者に対する不実表示もしくは虚偽の陳述。

・当社の財務状況に関する完全かつ公正な報告の義務からの逸脱。

Ⅲ 通報の処理方法

・不正の通報を受理した後、監査委員会は、(1)当該通報が、会計事案に係わるものか否かを決定し、(2)可能であれば、通報を受理した旨、送り主に連絡します。

・会計事案に関する通報について、監査委員会の指示及び監視の下、当該委員会の委員長が審査を行います。適格な審査を行うことが必要であるのと同時に、機密性について、できる限りの配慮が必要です。

・監査委員会による審査が下されると同時に、速やかで適切な是正措置がとられます。

・当社は、従業員が誠意を持って通報事項に関して合法的行為を行った場合、かかる従業員に対して、解雇、降格、停職処分、脅迫、いやがらせ、その他のいかなる雇用に関する差別も与えることはありません。その他、サーバンス・オクスリー法第806条の定めに従うものとします。

Ⅳ 通報の報告、保持及び調査

監査委員会の委員長は、通報に関して、受理、調査、決定事項等を時系列に整理して記録をとり、監査委員会に対して定期的に報告書を作成する義務を負います。通報の記録は、すべての監査委員に公開しなければなりません。

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